宅建ってどんな資格?

宅建ってどんな資格?

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正式名称は『宅地建物取引主任者』で、一般的には略されて宅建と呼ばれています。
試験をパスして、『宅地建物取引主任者証』の交付を受けた人のことです。
宅建の資格があれば、宅地や建物に関する知識を持ち、賃貸や売買の取引をスムーズに行うことができるわけです。
不動産取引のための知識を持ったエキスパートと言えます。
法的には、各営業所に最低一名、五人に一人以上の割合で、宅建保持者を配置する必要があり、不動産関係の仕事では必ず必要になる資格です。
また、マンションや住宅の展示場などに配置しなければならない場合もあります。
義務として、重要事項の説明(宅地建物取引業法35条1項)、重要事項説明書への記名捺印(宅地建物取引業法35条4項)、取引契約書への記名捺印。
(宅地建物取引業法35条3項)があります。
つまり、宅建保持者がいなければ、不動産取引そのものが成立しないのです。
就職後に取得する場合も多いのですが、もし不動産関係や建築関係に就職を希望するのでしたら、あらかじめ取得しておけば、就職そのものがかなり有利になり、仕事もやりやすくなりますよ。